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足場を組むときに必要な許可

 

 

こんにちは、株式会社SUXIOです。

足場を組むにあたって、施工場所によっては道路使用許可、道路占用許可が

必要になることがあります。

 

道路使用許可は、トラックを駐車禁止の場所や交通量の多い幹線道路に

どうしても停車しなくてはならない場合に必要になります。

その道路を管轄している警察署に必要な書類や申請手数料などを提出したのち、

無事に受理されれば最短で二日で交付されます。

こちらは許可期間があり、そのため工事がその期間である15日間を

過ぎる場合再度申請に行く必要があります。

道路占用許可は、トラックではなく足場自体が道路に出てしまう場合に必要になります。

こちらの方が少々申請に手間がかかりまして、申請や受理で5回は各事務所に赴く必要があります。

 

以上二つがあります。両方とも申請が必要なのですが、SUXIOでは

これらの申請を全て当社で行いますのでお客様が手続きをする必要は一切ございません!

さらにSUXIOは足場についてしっかりと理解していますので、申請の際や

近隣との打ち合わせなどの際、ポイントを抑えわかりやすく話を進められます。

そのためトラブルが起きにくくなります。

 

埼玉県の足場工事・足場仮設工事は株式会社SUXIOにお任せください!